大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)416 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告人の原審

における従来の立証の経緯並びに昭和二六年二月五日の原審口頭弁論期日における

上告代理人の本件約束手形五通はいずれも支払済で従来主張の昭和二二年九月一〇

日振出した二通の手形の残金ある旨の主張は取消す旨の陳述に照し、上告人の本件

手形は融通手形である旨の従来の主張は変更されたものと認めざるを得ないから、

所論第一点の判断遺脱の主張は、採用し難く、また、被上告人主張の本件手形の呈

示については、上告人は原審で明らかに認めたところであるから(記録三五丁参照)、

同第二点も採用できない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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